令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名、住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、スマート変更登記が導入されます。
これまでお引越しをして市役所や区役所で住所を異動しても、法務局の登記簿には自動的に住所は変わらず、前の住所のままでした。不動産の権利移転や変更等と併せてする住所変更等登記の際、法務局に所有者の住所や氏名の変更登記を申請する必要がありましたが、令和8年4月1日より法務局においてスマート変更登記の導入により、法務局が職権で住所や氏名の変更登記を行うことなります。
但し、スマート変更登記の利用には、事前に「検索用情報の申出」を行う必要があります。この申出の手続きは、令和7年4月21日からスタートしています。この日以降、所有権の移転や保存等の登記申請と同時に、「検索用情報の申出」が義務付けられました。 この「検索用情報の申出」を法務局に提供することで、今後住所変更があった際に、法務局は住基ネットを通じて所有者の住所変更を確認し、職権で変更登記を行うスマート変更登記ができるようになります。
「検索用情報の申出」をする必要があるのは、所有権の移転や保存、更生等の登記申請と同時に新しく登記名義人になる申請人であって、国内に住所を有する自然人である場合です。 なお、申請人が法人である場合や、海外居住者、登記の申請人でない場合(代位者などが登記申請をする場合。ただし、後日、申出をすることができる。)は検索用情報の申出をすることはできません。

また「検索用情報の申出」が必要となる検索用情報は、次のとおりです。
- 氏名
- 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない場合は、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
- 住所
- 生年月日
- 電子メールアドレス(※) (メールアドレスは、令和8年4月1日以降に所有者の住所・氏名に変更があった時、法務局の職権で住所等変更登記をしてもいいですかというメールを届けるためのものです。また、登記名義人となる方のメールアドレスがない場合には、「登記名義人につきメールアドレスなし」の申出をします。その場合は法務局からハガキで住所等変更登記をしてもいいですかという通知が郵送されます。)
※申し出ることのできるメールアドレスについては、本人のみが現に利用するものに限られるとされています。そのため、親族などのメールアドレスを申出に使用することはできません。またこの電子メールアドレスは、登記簿上には記載されません。メールアドレスを含めた検索用情報が申出どおりに登録された場合は、申出のあったメールアドレスに宛てて、以下の送信用メールアドレスから申出が完了した旨のお知らせがあります。したがって、所有権移転登記等の申請の際に、検索用情報の申出をした場合には、登記完了後に下記のアドレスからメールが届きます。
sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
登記が完了したときは、申出のあった電子メールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールを送信されます。
(1)申出手続が完了した旨 申出された検索用情報についての登録手続きが完了しましたので、お知らせします。
(2)立件の年月日及び立件番号 立件番号 :第 号 立件年月日:令和 年 月 日
(3)不動産番号
不動産番号:1 3桁の不動産番号が表示
(4)認証キー 電子メールアドレス(登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先)を変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号。
(5)申出を受けた登記所の表示
(地方)法務局 支局(出張所)
※メールアドレスがない場合、または電子メールをほとんど利用しておらず、職権による住所等変更登記をすることについての了解を得るための電子メールに気付かない可能性があるといった事情がある場合は「登記名義人につきメールアドレスなし」と申出をします。この場合の登記が完了したときは、「申出手続完了通知書」が登記所から登記完了証又は登記識別情報の通知と併せて交付されます。
(1)申出手続が完了のお知らせ 申出された検索用情報についての登録手続きが完了しましたので、お知らせします。
(2)立件の年月日及び立件番号 立件番号 :第 号 立件年月日:令和 年 月 日
(3)不動産番号 不動産番号:1 3桁の不動産番号が表示
(4)申出を受けた登記所の表示 (地方)法務局 支局(出張所)
★「検索用情報の申出」は、新たに所有権移転登記などの申請をするときだけでなく、令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である場合についても、検索用情報の申出(単独申出)をすることができます。
司法書士から登記手続の際に、お名前のフリガナ、生年月日、メールアドレス等の確認をさせていただきますのでご理解の程よろしくお願いいたします。